(基本的考え方)
第1条
個人情報の適正な管理とその漏洩の防止に努めるため、以下の通り個人情報を取り扱う。
- (1)個人情報保護法その他の関係諸法令を遵守するとともに、関係省庁ガイドラインおよび個人情報の適正な取り扱いに関する社会的ルールに準じ、適切に取り扱う。
- (2)適正な個人情報の取り扱いに向けて、規約・規程等を必要に応じて改訂・整備し、関連する組合役員に周知徹底する。また、適宜、取り扱いの改善や規約・規程等の見直しを行う。
- (3)個人情報の取得にあたっては、利用目的を明確にし、それに従って取り扱う。
- (4)個人情報の漏洩、紛失、改ざん等を防止するため、必要かつ適切な安全管理を行う。
- (5)組合活動に伴う実務を遂行するために提携・協力している企業・団体等に対しても、適切に個人情報を取り扱うように要請する。
(利用目的)
第2条
個人情報の利用目的は以下の通りとする。
- (1)会社との交渉・協議の内容の周知、および組合が主催する各種催事等の案内等を行うため。
- (2)組合が機関決定した運動方針・実行計画、および加盟する上部団体が同様に決定した運動方針・活動計画について、その各種決定事項を組合員に周知し、組合員の諸行動への参加を要請するため。
- (3)組合員の組合諸活動・諸行動への参加を促すためのデータとして、また組合主催の教育等への参加実績および、役員歴等を把握するため。
- (4)災害時、会社の緊急時、また組合員および家族の事故や心身上の健康問題等が発生した場合において組合として円滑かつ適切な対応を図るため。
- (5)労働諸条件等に関する、会社と組合の交渉・協議における基礎的なデータとするため。
- (6)時間外労働・休日労働に関する協定に基づき発行される「申し入れ、通知」による労働時間管理・実績把握を行うため。
- (7)組合共済の実務に供するために、組合は都度個人情報を保有する。
- (8)組合員から受けた相談事項につき、円滑かつ迅速な対応を図るために、本人同意の下で内容を記録するため。
(個人情報の共同利用)
第3条
組合は、上記目的のために、会社および、中央労働金庫との間で個人情報を共同利用する。「共同利用個人情報の項目」、「利用目的」、「個人情報の管理についての責任者」等については、確認する書面を双方で締結することとする。
(第三者への開示・提供)
第4条
組合業務を円滑に遂行するため、業務の一部を委託し、その委託先に対して、必要な範囲で個人情報を提供することがあるが、この場合、組合は委託先との間で個人情報の取り扱いに関する契約の締結をはじめ、適切な監督を行う。 また、以下のいずれかに該当する場合についても、組合員の個人情報を第三者に開示または提供する場合がある。
- (1)組合員本人の同意がある場合
- (2)統計的なデータなど本人を識別することができない状態で開示・提供する場合
- (3)法令に基づき開示・提供を求められた場合
- (4)人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合であって、組合員の同意を得ることが困難である場合
- (5)国または地方公共団体等が公的な事務を実施するうえで、協力する必要がある場合であって、組合員の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(本人への開示)
第5条
個人情報について、本人に係わるデータの開示を希望する場合には、本人であることを確認した上で、適切な期間および範囲で開示する。
(データの訂正・追加・削除)
第6条
本人に係わる個人情報の訂正、追加または削除を希望する場合には、本人であることを確認した上で、事実と異なる内容がある場合には、適切な期間および範囲で訂正、追加または削除を行う。
(利用停止・消去)
第7条
本人に係わる個人情報の利用停止または消去を希望する場合には、本人であることを確認した上で、適切な期間および範囲で利用停止または消去する。ただし、個人情報の一部または全部を利用停止または消去した場合、第2条の案内やサービスの提供等ができなくなることがある。
(受付方法・窓口等)
第8条
個人情報に関する、第5条~第7条に関する申し出、およびその他の個人情報に関する問い合わせについては、以下の方法にて受け付けるものとする。なお、この受付方法によらない開示等の求めには応じられない場合がある。
- (1)受付窓口(平日の9:00~16:00)
〒190-0011 東京都立川市高松1-100
TEL:070-3243-6953
- (2)本人または代理人の確認 組合員本人からの申し出の場合は、本人であることを確認する場合がある。代理人からの申し出の場合は、委任状および委任状に押印された印鑑の印鑑証明書により、代理人であることの確認を行う。加えて、組合員本人への電話等による確認を行う。
- (3)代償措置・手数料 申し出に対応するために、膨大な事務や費用がかかるなどの事態が発生する場合は、協議の上、代償措置や組合員本人に手数料を請求する場合がある。